2022-08-21
『国葬』と「国葬儀」 について
『国葬』と「国葬儀」 について
安倍晋三元首相が去る七月八日奈良の大和西大寺で凶弾にあわれて逝去されました。
改めて追悼の誠を捧げ、慎んでご冥福をお祈り申し上げます。
諸外国の要人からお悔やみの言葉が相継ぎ、安倍元首相の所謂「国葬(正確には国葬儀)」が政府により決定されましたが、その法的根拠は内閣府設置法第四条三項三十三「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)」によるものだとされています。
率直に言って具体性に乏しい無味乾燥な条文ではないでしょうか。
そもそも現行(占領)法制下で果たして『国葬』が出来るのでしょうか。
戦前にあっては正統典憲体制下、勅令である『国葬令』によって、『国葬』は原則 天皇・皇族であること、皇族では無い者の『国葬』は 天皇陛下の勅裁が必要でありました。
占領期に『国葬令』は失効させられましたが、国(政府)が葬儀を行う基準は全うな国家であれば、明確にして置くべきでしょう。
もし『国葬』を執り行いたいのであれば、日本の國體・国柄を尊重し回復する観点から、本来は占領憲法無効・帝国憲法の現存確認宣言を首相が発して、『国葬令』を回復したのち、天皇陛下の勅裁のもとで、安倍元首相の『国葬』を決定するのが筋ではないでしょうか。
或いは慣習法の観点から勅裁を得て執り行うべきではなかったかと考えます。
それが『日本を取り戻す』とスローガンに掲げた安倍首相の御心に叶うことでもあると拝察します。
国葬に関してもうひとつ論点を敢えて提示すれば、天皇陛下、上皇陛下を始めとする皇族方の御葬儀をどの様に法的に位置付けるのかということも検討しておく必要を感じます。
戦前の『国葬令』では、第一条「大喪儀ハ國葬トス」とあり、天皇陛下の御葬儀は『国葬』と明確でしたが、現行(占領)典憲下では、 天皇陛下が崩御されたときには、現行(占領)皇室典範第二十五条「天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う」、天皇の退位等による皇室典範特例法第三条三(所謂「退位特例法」)では、「 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。」とあるだけで、天皇陛下・上皇陛下の御葬儀は必ずしもすべて『国葬』であるとは言い難い状況であることは認識しておかなければなりません。
昭和天皇の御大喪の際には、現行(占領)憲法第二十条の政教分離を、完全分離の解釈により、宗教性のある「大喪儀」が皇室行事、「大喪の礼」が国事と区分けされ、移動式の鳥居を使ってその区別を行うという前代未聞のお粗末なものでした。
不謹慎かもしれませんが、上皇陛下が仮に崩御あそばされた際にも、前列を踏襲することになるのでしょうか。
正当な独立した法治国家として、正統典憲を復元して、『国葬令』を始めとする勅令や宮務法体系を回復することで、国事としての儀式が厳粛な雰囲氣のもと斎行されることを切望するものです。
《参考》国葬令(1926年・大正15年10月21日制定。1947年12月31日失効。)
第一條 大喪儀ハ國葬トス
第二條 皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃及攝政タル親王内親王王女王ノ喪儀ハ國葬トス但シ皇太子皇太孫七歳未満ノ殤ナルトキハ此ノ限ニ在ラス
第三條 國家ニ偉功アル者薨去又ハ死亡シタルトキハ特旨ニ依リ國葬ヲ賜フコトアルヘシ
前項ノ特旨ハ勅書ヲ以テシ内閣總理大臣之ヲ公告ス
第四條 皇族ニ非サル者國葬ノ場合ニ於テハ喪儀ヲ行フ当日廢朝シ國民喪ヲ服ス
第五條 皇族ニ非サル者國葬ノ場合ニ於テハ喪儀ノ式ハ内閣總理大臣勅裁ヲ経テ之ヲ定ム
安倍晋三元首相が去る七月八日奈良の大和西大寺で凶弾にあわれて逝去されました。
改めて追悼の誠を捧げ、慎んでご冥福をお祈り申し上げます。
諸外国の要人からお悔やみの言葉が相継ぎ、安倍元首相の所謂「国葬(正確には国葬儀)」が政府により決定されましたが、その法的根拠は内閣府設置法第四条三項三十三「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)」によるものだとされています。
率直に言って具体性に乏しい無味乾燥な条文ではないでしょうか。
そもそも現行(占領)法制下で果たして『国葬』が出来るのでしょうか。
戦前にあっては正統典憲体制下、勅令である『国葬令』によって、『国葬』は原則 天皇・皇族であること、皇族では無い者の『国葬』は 天皇陛下の勅裁が必要でありました。
占領期に『国葬令』は失効させられましたが、国(政府)が葬儀を行う基準は全うな国家であれば、明確にして置くべきでしょう。
もし『国葬』を執り行いたいのであれば、日本の國體・国柄を尊重し回復する観点から、本来は占領憲法無効・帝国憲法の現存確認宣言を首相が発して、『国葬令』を回復したのち、天皇陛下の勅裁のもとで、安倍元首相の『国葬』を決定するのが筋ではないでしょうか。
或いは慣習法の観点から勅裁を得て執り行うべきではなかったかと考えます。
それが『日本を取り戻す』とスローガンに掲げた安倍首相の御心に叶うことでもあると拝察します。
国葬に関してもうひとつ論点を敢えて提示すれば、天皇陛下、上皇陛下を始めとする皇族方の御葬儀をどの様に法的に位置付けるのかということも検討しておく必要を感じます。
戦前の『国葬令』では、第一条「大喪儀ハ國葬トス」とあり、天皇陛下の御葬儀は『国葬』と明確でしたが、現行(占領)典憲下では、 天皇陛下が崩御されたときには、現行(占領)皇室典範第二十五条「天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う」、天皇の退位等による皇室典範特例法第三条三(所謂「退位特例法」)では、「 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。」とあるだけで、天皇陛下・上皇陛下の御葬儀は必ずしもすべて『国葬』であるとは言い難い状況であることは認識しておかなければなりません。
昭和天皇の御大喪の際には、現行(占領)憲法第二十条の政教分離を、完全分離の解釈により、宗教性のある「大喪儀」が皇室行事、「大喪の礼」が国事と区分けされ、移動式の鳥居を使ってその区別を行うという前代未聞のお粗末なものでした。
不謹慎かもしれませんが、上皇陛下が仮に崩御あそばされた際にも、前列を踏襲することになるのでしょうか。
正当な独立した法治国家として、正統典憲を復元して、『国葬令』を始めとする勅令や宮務法体系を回復することで、国事としての儀式が厳粛な雰囲氣のもと斎行されることを切望するものです。
《参考》国葬令(1926年・大正15年10月21日制定。1947年12月31日失効。)
第一條 大喪儀ハ國葬トス
第二條 皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃及攝政タル親王内親王王女王ノ喪儀ハ國葬トス但シ皇太子皇太孫七歳未満ノ殤ナルトキハ此ノ限ニ在ラス
第三條 國家ニ偉功アル者薨去又ハ死亡シタルトキハ特旨ニ依リ國葬ヲ賜フコトアルヘシ
前項ノ特旨ハ勅書ヲ以テシ内閣總理大臣之ヲ公告ス
第四條 皇族ニ非サル者國葬ノ場合ニ於テハ喪儀ヲ行フ当日廢朝シ國民喪ヲ服ス
第五條 皇族ニ非サル者國葬ノ場合ニ於テハ喪儀ノ式ハ内閣總理大臣勅裁ヲ経テ之ヲ定ム
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