2014-05-06
憲法改正の時節はいつ⁉
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140503/plc14050312210009-n2.htm
産経新聞政治部編集委員の阿比留瑠偉氏が『憲法改正の時節が到来する』と題した論稿で、連休明けから国会で集団的自衛権の解釈是正の議論が本格化することや、憲法改正手続きを確定させる国民投票法改正案が5月8日に衆議院憲法委員会で可決される見通しを述べておられる。
近隣諸国の軍備増強やわが国の領土を簒奪せんとする動きに対処するためにも法・防衛制度の整備は焦眉の急であり、「憲法改正」も迫られるわけである。
ただ防衛に関しては占領憲法第9条第2項が障害になっていることは言うまでもないであろう。
「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」
阿比留氏も指摘するように、「これを素直に読んで、自衛隊の存在を合憲だと思えるだろうか。あるいは自衛隊は『軍』でも『戦力』でもないなどと、誰が確信を持って言えるだろうか」ということである。孔子が述べるように政治の要諦は『名を正す』、つまり名実を一致させることにある。その意味でも「憲法改正」は必要なのである。
しかし「占領憲法」を前提とした改定は時間がかかるばかりか、手続き的にもわが国の主権無き時代つくられた「占領憲法」を容認する結果となってしまい、新憲法に違法性が付きまとうことになろう。
抜本的でしかも即効性のあるのは、やはり『占領憲法無効宣言・大日本帝国憲法現存確認』ではないだろうか。大日本帝国憲法体制が今も存続していると認識転換すれば、自衛隊は直ちに『国軍(皇軍)』である。解釈云々でなく無条件に個別的・集団的自衛権も当然認められるわけである。「憲法改正」よって國體を護持し、尚且つ時代に即した『新憲法』を制定するならば、『帝国憲法復元改正』こそ『憲法改正』の王道だと思うのである。
ただ戦後の誤教育によって「帝国憲法」に対する国民サイドの誤解やアレルギーを頂いている場合もあろう。
そこで谷口雅春先生は次の様に情勢論を述べておられた。
「(省略)国民の大多数は、宣戦当時に天皇が如何に戦争に反対意思をいだかれたかを知らず、帝国憲法を『戦争憲法』であるとアタマから信じ込んでいる。これら多くの国民に、何の啓蒙もせずに、直下に『明治憲法復元』などと称えたのでは、われわれの憲法復元運動について来る人は極めて少なく、何の力にもならないから、まず占領憲法を不満に思っている“改正勢力”を味方につけて結集することが必要であり、これらの人々がかく憲法改正の必要を切実に求めていても、現行憲法が生きているとして、その憲法改正条項で改正しようとするならば、現在及びちかき将来の情勢では所定の国会の議席三分の二以上の改正賛成を得ることが不可能である。この壁につき当たりたる時、『改正勢力』を一転して、『国会の審議無用』の現憲法無効・帝国憲法復元宣言にまで転向させて-その地均しとして『改正勢力を結集し』ておき、その人数を増加しておき、帝国憲法復元宣言が出たときに、国民の大多数がそれに対して抵抗的騒擾を起さないで、平和裏に復元が出来るように基礎固めを着々なさねばならぬことを説いているのである。」(谷口雅春『国のいのち 人のいのち』p168)
いまなすべきことは『改正勢力』に対する啓蒙であり、『占領憲法無効・帝国憲法復元宣言』の理解者を増やし転向へと導くことではないだろうか。迂遠ながらもこのようなご時勢だからこそ、改めて国民一人一人が憲法の意味をしっかり考えておく必要があると思う。
柴田
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